大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1090 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人内水主一、同内水主計の上告理由一ないし五について。

一審判決及びこれを引用する原判決の確定した事実によれば、本件調停は、上告

人において、本件土地所有権が被上告人に帰属することを認めて訴訟(静岡地裁沼

津支部昭和二八年(ワ)四三六号)を終了させ、あらたに、被上告人から代金分割

払の約束で右土地及び地上建物を買いうけることとし、上告人の代金不払により被

上告人から右売買契約を解除されても、前記訴訟終了の効果に影響を生じさせない

趣旨のもとになされたというのであり、したがつて、右売買契約の解除は、本件調

停による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない旨を判示していることが、判文上、明

らかである。そして、原審の右事実認定ないし判断は、挙示の証拠にてらし、是認

できる。所論は、すべて、本件調停が、右認定と異なる趣旨のもとになされ、売買

契約の解除は、調停による和解契約全部の失効をきたすことを前提とするものであ

つて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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